営業報告書
営業報告書
株式会社が作成しなければいけない書類には、貸借対照表、損益計算書のほか、営業報告書があります。
営業報告書の記載方法については、商法施行規則第103条から第105条に以下のように規定されています。
このように、営業報告書は会社の状況に関する重要な事項を報告する文書といえます。日本公認会計士協会や日本経団連が公表している営業報告書のひな型が参考になります。
また、営業報告書のテンプレートが用意されているサイトもありますので、テンプレートを参考に必要な事項を追加して、各企業に適切な営業報告書の作成に利用するとよいでしょう。
例えば、こちらのサイトで、営業報告書のテンプレートがダウンロードできます。
http://www.keikakuhiroba.net/service/format/71.html
営業報告書の記載方法については、商法施行規則第103条から第105条に以下のように規定されています。
- 主要な事業内容、営業所および工場、株式の状況、従業員の状況そのほかの計算書類作成会社の現況
- その営業年度における営業の経過および成果(資金調達の状況および設備投資の状況を含む)
- 親会社との関係、重要な子会社の状況そのほかの重要な企業結合の状況(その経過および成果を含む)
- 過去3年間以上の営業成績および財産の状況の推移ならびにこれについての説明
- 計算書類作成会社が対処すべき課題
- その営業年度の取締役および監査役の氏名、地位および担当または主な職業
- 上位7名以上の大株主およびその持株数の数ならびに当該大株主への出資の状況(議決権の比率を含む)
- 主要な借入先、借入額および当該借入先が有する計算書類作成会社の株式の数
- 自己株式の取得、処分などおよび保有に関する状況
- 商法第266条第12項または同法第266条第19項(取締役・社外取締役の賠償責任の限度額の定め)の定款を定めた計算書類作成会社にあっては、取締役に支払った報酬そのほかの職務遂行の対価である財産上の利益の額および監査役に支払った報酬そのほかの職務遂行の対価である財産上の利益の額
- 決算期後に生じた計算書類作成会社の状況に関する重要な事実
このように、営業報告書は会社の状況に関する重要な事項を報告する文書といえます。日本公認会計士協会や日本経団連が公表している営業報告書のひな型が参考になります。
また、営業報告書のテンプレートが用意されているサイトもありますので、テンプレートを参考に必要な事項を追加して、各企業に適切な営業報告書の作成に利用するとよいでしょう。
例えば、こちらのサイトで、営業報告書のテンプレートがダウンロードできます。
http://www.keikakuhiroba.net/service/format/71.html

